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特定商取引法に基づく表記

特定商取引法に基づく表記
1 役務提供事業者
氏名
住所
電話番号
2 役務の内容

結婚を希望する会員への結婚相手の紹介及び以下に記載するサービス
➀ 会員の希望を考慮したお見合い相手の紹介
➁ お見合いの取次
➂ お見合い立会い
④ ご交際・ご成婚に向けた活動のサポート
➄ その他上記に関連する活動のサポート
3 役務の対価と支払時期・方法
費用金額(税込)支払時期・方法
入会金22,000円入会時(現金・銀行振込)
登録料11,000円2年間有効
(現金・銀行振込)
月会費7,150円翌月分を毎月27日
(口座振替)
成婚料220,000円婚約成立時
(現金・銀行振込)
 ただし、「婚約」には婚前交渉同居同棲退会後に当会からの紹介でお見合いした人と結婚した時などの事実を含みます。
*各費用の内容は以下のとおりです。
➀入会金:当会(日本仲人協会磐田西支部)における入会審査・各種事務手続費用・プロフィー写真撮影料を含む
➁登録料:当会本部(日本仲人協会本部)への登録費用(2年更新)
➂月会費:お見合い取次や各種相談など会員として活動するための費用
     月途中入会における月会費は発生しません。
④成婚料:婚約に至った時にお支払いいただく費用。
     ただし、「婚約」には上記事実を含むものとします。


4 クーリングオフ

➀ 会員は、入会申込書に署名し、これを受領した日から8日間を経過するまでは、書面に より入会申込に関する契約をすべて解除クーリングオフ)することができます。
➁ 会員は、当会が➀の解除を妨げるために故意に事実を告げず若しくは不実の事実を告げたことにより誤認し、又は当会が脅迫したことにより困惑した場合、入会申込書を受領した日から8日間を経過していても、いつでも書面により入会申込に関する契約をすべて解除(クーリングオフ)することができます。ただし、当会があらためて「クーリングオフができる旨を記載した書面」を発行したときは、会員がこれを受領した日から8日間を経過するまでとなります。
➂ クーリングオフの効力は、その書面を発信したときから生じます(郵送の場合、消印有効)。
④ ➁の解除があった場合において、当会が、そのクーリングオフをした会員に対して、そのクーリングオフに伴う損害賠償又は違約金の支払を請求することはありません。
➄ ➁の解除があった場合において、当会が既に一部のサービスを提供していたときにおいても、その解除をした会員に対して、当該サービスの対価その他の金銭の支払を請求することはありません。
⑥ ➀又は②の解除があった場合において、当会がそのクーリングオフをした会員から金銭を受領しているときは、速やかにそのクーリングオフをした会員に対しその全額を返還します。

5 中途解約

➀ 会員は、入会申込書を受領した日から8日間を経過した後においては、書面により将来に向かって入会に関する契約の解除中途解約)を行うことができます。
➁ 当会は、前項の規定により入会に関する契約が解除されたときは、その解除をした会員に対し、以下の各号に定める金額を超える額の金銭の支払を請求することができません。
 ア その解除がサービス提供開始後である場合は次の合計額
  ・提供されたサービスの対価に相当する額
  ・2万円又は契約残額の20%のいずれか低い額
 イ その解除がサービス提供開始前である場合は3万円
➂ 本条①による中途解約時においては、当会は会員に対し、未提供サービスに相当する前受金がある場合、当該相当額を返金します。ただし、日割計算は行いません。
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